借地権は土地を借りる権利のことで、定期借地権は、定められた契約期間で契約が終了し、契約の更新をすることができません。定期借地権には一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類ありますが、一般定期借地権の特徴と活用方法について解説します。
一般定期借地権の特徴
一般定期借地権の契約期間は50年以上で、長期の契約に向いています。土地の利用目的に制限はありませんので、居住用でも事業用でも利用することができます。期間終了後は更地での返還が原則です。
また特約で「更新がないこと」「期間延長がないこと」「建物の買取請求権を認めないこと」を定めることができますので、契約期間を50年とすれば50年後に、建物の撤去費用などを支払うことなく土地が返還されます。
これまでの普通借地権では、土地を返還してもらう場合には立退料が必要であり、建物を時価で買い取ることを請求できる建物買取請求権が認められていました。そのため、一度、土地を貸してしまうとなかなか返還してもらえず、土地の有効活用が難しかったのですが、平成4年の定期借地権の創設により、土地の活用方法が広がったという経緯があります。
一般定期借地権の活用方法・3大メリット
土地を購入して所得を得たい場合にも、一般定期借地権を活用することができます。一般定期借地権には様々なメリットがありますが、主なメリットは次のとおりです。
1 地代により安定した収入を得られる
2 余剰資金で土地を購入することで運用できる
3 借地権として評価されるため、評価額が下がり、節税効果がある。
土地と建物を取得して収入を得る不動産投資よりもリスクは小さく、安定した収入を得ることができます。また現金で保有するよりも相続税評価額を下げられますので、相続税の節税対策に有効ですし、居住用の土地であれば、固定資産税を下げることもできます。
利用する側にも一定のニーズがある一般定期借地権
一般定期借地権を活用する場合、利用者側のニーズも考えなければなりません。一般的に住宅を購入する場合、土地と建物を取得しますが、立地条件や周辺環境が良い地域では取得価格はどうしても高くなってしまいます。しかし定期借地権付きの住宅であれば、比較的少ない予算で土地を利用できますので、建物など土地以外に資金を使うことができます。
一般定期借地権は長期的な収入を得たい人向け
一般定期借地権は、存続期間が50年以上ですので、短中期に資金を活用したい人には向いておらず、長期的な安定収入が目的となります。返還後に地価が上昇していればキャピタルゲインにも期待できますので、土地の活用方法を考えている人にとっては有効な選択肢の一つとなるでしょう。