一般媒介契約はお得なのか?一般媒介契約の特徴とメリット・デメリットについて解説!

一般媒介契約

不動産仲介業者(宅建業者)に土地や建物の売買を依頼する際には、媒介契約を結びます。これは自分の不動産を自ら貸主となって賃貸を行うこと以外、宅地建物取引業に該当し、宅地建物取引業者としての免許が必要であるためです。

3つの媒介契約

一般媒介契約

媒介契約には、目的に応じて「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3タイプがあり、特徴が異なります。一つひとつ簡単に解説します。

「一般媒介契約」は、依頼主にとって最も自由度の高い契約形態です。一般媒介契約では、複数の業者に同時に依頼することができ、またその間も自分で取引相手を探すこと(自己発見取引)ができます。

「専属専任媒介契約」は、一般媒介契約とは異なり、依頼者にとって自由度の低い契約形態です。同時に複数の業者に依頼することはできませんし、自分で取引相手を探して契約することもできません。

「一般媒介契約」と「専属専任媒介契約」の中間的存在が「専任媒介契約」です。専任媒介契約では複数の業者に同時に依頼することはできませんが、自分で取引相手を探すことができます。

「一般媒介契約」のメリット・デメリット

一般媒介契約のメリットは、依頼主の自由度が高いことです。需要の高い物件を売却したい場合、一社に任せるよりも、複数の業者に依頼をして、売却価格を比較すれば、より高く売却できる可能性があります。このように複数の買主が現れるような人気物件なら一般媒介契約の特徴を生かせるでしょう。

一般媒介契約にはデメリットもあります。不動産仲介業者(宅建業者)の報酬は、契約が成立しないと受け取ることができませんので、買主を探しても契約が成立しないと、経費だけがかかることになります。信頼できる不動産仲介業者に依頼できれば、専任媒介契約や専属専任媒介契約の方が、報酬額に見合う広告費などの経費を使って契約を成立させようとするでしょう。この点は、専任媒介契約や専属専任媒介契約のメリットと言えます。

また一般媒介契約では、問い合わせ状況など依頼主への報告義務がなく、指定流通機構(レインズ)への登録義務もありません。指定流通機構(レインズ)に登録すると、ほかの不動産仲介業者(宅建業者)もインターネットを通じて、不動産の取引情報を閲覧することができます。報告義務と登録義務について、専任媒介契約や専属専任媒介契約には義務があります。

一般媒介契約はお得なのか?

一般媒介契約は報告義務や登録義務がありませんが、禁止されているわけではありません。一般媒介契約であっても定期的な報告があり、一生懸命に取引相手を探してくれる不動産仲介業者(宅建業者)は頼もしく感じるでしょう。そのため、契約形態だけで「得」か「損」かの判断はできません。

一般媒介契約は複数の業者に依頼できますので、その中から信頼できる業者が見つかれば、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶ方法もあります。最終的にどの契約形態を選ぶにしても、まずは複数の業者と相談してから契約形態を決めていきましょう。