青色申告とは?賃貸経営をしている人は絶対に覚えておこう

青色申告のメリット

青色申告は税制面で多くの優遇を受けられる申告方法ですが、やり方をしっかり覚えておかないと、そのメリットを十分受けられない可能性があります。
やり方さえ覚えておけば初心者でも簡単に青色申告をする事ができるので、この機会にしっかりと覚えておいて下さい。

①青色申告のメリット

青色申告のメリット

青色申告には主に以下のようなメリットがあります。

・65万円または10万円の所得控除(青色申告控除)
・家族が従業員の場合、給与を経費に計上可能(専従者給与控除)
・赤字になった場合、3年を超えない範囲で黒字になった年の所得から赤字分を差し引ける(赤字の繰り越し)
・購入した資産が30万円未満の場合は減価償却せずに経費計上できる(少額減価償却資産の特例)
・回収できなかった家賃などを経費にできる(貸倒損失の経費計上)

青色申告は不動産賃貸や事業によって得た所得についての申告方法なので、受けられる特例もそういった継続的に得られる所得に対する措置ばかりです。
青色申告が認定されなかった事で被るデメリットなどは一切無いので、多少面倒でもできるだけ青色申告で確定申告を行った方がお得になります。

②どんな場合に青色申告できるの?

青色申告の優遇制度が受けられるのは、「一戸建て住宅を5棟以上貸し付けている」または「10室以上の賃貸マンション・アパートを所有している」という条件を満たす場合のみです。
これ以下の棟数・室数の場合は青色申告控除額が10万円に、専従者給与控除が受けられないというデメリットがあります。
とは言え、ある程度の優遇措置は受けられる可能性があるので、条件を満たさない場合でも一応申告してみるのも良いでしょう。

③青色申告に必要な書類は?

青色申告に必要な書類は「確定申告書B」と「損益計算書」「賃借対照表」の3点です。
帳簿類については必ず複式簿記で記帳する必要があるため、青色申告をする場合は年度頭の帳簿作成開始時から間違えないようによく注意しておきましょう。
ちなみに、青色申告の際に提出する書類は税務署に直接持参しても良いですし、郵送やe-Taxを使って申告しても構いません。
ネット経由で提出する場合は会計ソフトを導入すると便利ですが、運用している不動産の件数が少ない場合は手書きで帳簿を作成した方が費用的にはコスパが良いです。

④まとめ 不動産所得のある人は必ず青色申告しよう

青色申告の手続きはそこまで難しい事では無く、毎月コツコツと帳簿を付けていれば白色申告と同じように手続きが行えます。
面倒くさいからといって手を抜いていると、想定よりたくさんの税金を払わなければいけないなんて事もあり得るので、不動産所得を得ている方はできるだけ積極的に青色申告を行うようにしましょう。