不動産を売却しようと思っていたところ、調べてみたら地番の記載の無い部分(赤地)が含まれていたということがあるかもしれません。このようなときにはその赤地について良く調べましょう。安易に考えると損をするかもしれません。
赤地とは何か
赤地とは、古くに道として利用されてきた土地で、個人などの所有の対象とならず、国有地として扱われる土地のことをいいます。
法務局で備え付けられている旧公図に、赤く塗られて表示されたことから「赤道」、「赤線」と呼ばれるほか、「里道」と呼ばれたりもします。なお、インターネットで取得できる公図には着色が無いため色で確認することはできませんが「道」と表示されていることがあります。
このほか旧公図で青く着色された線は「青地」、「青線」などと呼ばれ、水路のことを指します。青地も同様に国有財産であるのが一般的です。インターネットで取得できる公図には「水」と表示されていることがあります。
土地に赤地があったら
赤地であっても長い年月を経るうちに道としての利用がされなくなり、気付かぬうちに赤地上にも建物を建ててしまったり、隣接する所有地と合わせて使用してしまったりしているケースが少なくありません。
しかし、赤地は国有財産ですから、赤地を利用していても、所有権は無く、無権利で使用していることになります。そのままにしておくと売却の際に不利になることがあるので注意が必要です。
赤地が土地に含まれていることが分かったら、まず現況を確認しましょう。
既に赤地が道としての機能を失っており、公共の用に供されていなければ(道として利用している人がいない等)、当該赤地を購入できるかもしれません。
赤地の購入
赤地の所有権を取得するためには、国から赤地を購入する必要があります。
具体的には財務局、財務事務所などに購入したい赤地についての照会を行います。この結果、公共の用に供されていないことが確認できたら、境界の確定を行い、売払申請書を提出して国から赤地の払下げを受けるという手続きを行います。
赤地の購入には、周辺の土地の取引価格や路線価などが考慮された売買代金のほかに売買契約書締結のための収入印紙等の費用が必要となります。
払下げが完了するまでには一定の期間が掛かりますが、急いでいる場合などは事情を考慮してもらえることがあるようです。
なお、青地などについても同様の手続きで国から購入することが可能です。
まとめ
赤地とその購入方法について説明しましたがいかがでしたでしょうか。
売却したい土地に赤地が含まれていると、売却交渉がスムーズにいかず、値引きの材料とされることがあります。事前に払下げを受けて、売買に問題の無い土地にしておくことをお勧めします。