不動産を購入したり相続したりした時は、法務局で「所有権移転登記」という手続きをしなければいけません。
住宅購入や遺産相続などで多くの方に触れる機会がある事柄なので、もしもの時に困らないように、しっかりとその手続き内容や必要費用などを理解しておく必要があります。
①移転登記ってどんな手続き?
所有権移転登記とは住宅や土地などの不動産を購入・相続・贈与された時に行う「不動産の所有権を自分に移すため」の手続きです。
この手続きをしておかないとその不動産の所有権が自分と別の人に残ってしまう事になるので、自身の所有権を主張するためにも必ず手続きを行っておかなければいけません。
とは言え、住宅を購入した時などは、基本的に不動産業者立ち会い下で司法書士が手続きをしてくれるので、購入した側が直接手続きに関わるケースは少ないです。
しかし、相続や贈与といった業者を通さない不動産の取得については、自分で書類を提出するか別途司法書士にお願いする必要があります。
②移転登記に必要な書類
所有権移転登記に必要な書類は、買い主の場合は基本的に「住民票」だけでOKですが、権力者が法人の場合は「資格証明書」も同時に必要になります。
売り主は「不動産売買契約書」「登記識別契約書/登記済書」「印鑑証明書」「資格証明書」「固定資産評価額証明書」を合わせて提出する必要があります。
相続や贈与の場合は「住民票」「戸籍・除籍謄本・戸籍附除票・住民票のうち必要な物全て」「固定資産評価額証明書」を提出しなければいけません。
買い主の場合は割と手続きは楽ちんですが、それ以外の場合は必要書類の数も多く手続きにかなりの時間と手間を要するため、できれば司法書士に手続きを一括して依頼するのがオススメです。
③移転登記の費用はいくら?
不動産の所有権移転登記を行う場合は土地と建物別に「登録免許税」という税金、言わば国や自治体に納める手数料のような費用がかかります。
その税率については以下の通りとなっています。
・不動産売買…固定資産税評価額の2.0%、軽減税率1.5%(2019年3月31日まで)、特例措置税率0.1%(2020年3月31日まで)
・相続…0.4%
・贈与または遺贈…2.0%
不動産売買における特例措置税率の対象については、「特定認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「その他一定の条件を満たす増改築などが行われた住宅」のいずれかに認定されれば受ける事ができます。
ちなみに、移転登記の費用には、住民票などの必要書類の発行手数料が数百円~数千円程度、司法書士にお願いする場合は別途依頼料も必要です。
④まとめ 移転登記をサポートしてくれる不動産業者を選ぼう
ここまで書いてきたように、移転登記の手続きはかなり複雑で面倒です。
いい加減な不動産会社だと移転登記の手続きを全くサポートしてくれない会社もあるので、万が一そんな業者に当たってしまうと後が大変です。
逆に良い不動産会社ならこちらが動く必要が無いほどスムーズに手続きを進めてくれるため、そういった部分にも注目して不動産選びをしてみるのもオススメです。